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第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 明石・まちとまつりプロジェクトという。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県明石市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 この法人は、明石市民全般および近隣地域住民全般に対して、市民主導で行うまつり創りを中心とするイベントの開催および人材育成に関する事業を行い、明石市の活性化および情報発信に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類およびその事業の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 地域安全活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
2 前条の目的を達成するため、この法人は次に掲げる事業を行う。
(1) 明石市民まつりをはじめ、明石市民および近隣地域住民に対する
   イベント事業
(2) 人材育成事業
(3) 前2号の事業に附随する事業

第3章 会員

(種別)
第5条 この法人には、次に掲げる会員を置き、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し本会の運営に協力する個人
(2) その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員
2 理事会は、前項第1号に定める正会員の他に、その他の会員の種別およびその会費の額を定めることができる。

(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申請し、その承認を得なければならない。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項において入会を承認しない場合は、すみやかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金および会費)
第7条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催促してもこれに応じず、
   納入しないとき。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、この定款または規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、またはその目的を害する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

(会員規則)
第11条 会員の種類、入会金、会費その他会員に関する規則は理事会が別に定める。

第4章 役員

(種別および定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上12名以内
(2) 監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長とする。また、1名を専務理事とすることができる。

(選任等)
第13条 理事および監事は、理事会において正会員の中から選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し
   不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを
   発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況もしくはこの法人の財産の状況について、
   理事に意見を述べ、または理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は、就任後2年以内に到来する最終の決算期にかかわる通常総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により、選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても第12条に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(解任)
第16条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算の承認
(5) 事業報告および収支決算の承認
(6) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
   もって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合をのぞき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および2号の規定による請求があったときは、すみやかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファックス、電子メールをもって、少なくとも1週間前までに発して、通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から
選出する。

(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の4分の3以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。この定款に定める、総会における他の表決の場合も同様とする。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員はその議事の議決に加わることはできない。

(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合に
   あっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 役員の職務および報酬
(4) 事務局の組織および運営
(5) 事業計画および収支予算とその変更
(6) 役員の選任または解任
(7) その他この法人の運営に関し必要な事項

(開催)
第30条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
   もって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面またはファックス、電子メールをもって、少なくとも1週間前までに発して通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事総数の過半数の同意を持って理事長が招集するときは、この限りではない。

(議長)
第32条 理事会の議長は理事長もしくは理事長が指名する理事がこれにあたる。ただし、第30条第2号および第3号の規定により理事会が開かれた場合は、出席理事の互選によるものとする。

(議決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の4分の3以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第34条 理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者または
   表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 この法人の経費は資産をもって支弁する。

(会計の原則)
第38条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計規則)
第39条 この法人の会計に関する規則は、理事会がこれを定める。

(事業計画および予算)
第40条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画および収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第42条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表および財産目録などの決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(臨機の措置)
第45条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)
第46条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければならない。

(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動にかかわる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第48条 この法人が合併するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第49条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、国または地方公共団体に譲渡するものとする。

(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報またはインターネットホームページ等に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局および職員)
第51条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長および必要な職員を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
3 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
4 職員の任免は、理事長が行う。
5 事務局長ほか職員は理事との重任を妨げない。

第10章 雑則

(細則)
第52条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 第13条の規定にかかわらず、この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長 三木 則夫
 副理事長 山上 昌之
 理事 池内 勝
 同 井上 司
 同 尾松 芳輝
 同 加納 真雄
 同 佐藤 公彦
 同 西海 惠子
 同 日置 尚文
 同 安原 宏樹
 監事 戸田 和夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、設立の日から2008年3月31日以降3ヶ月以内に開催される最初の総会までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2007年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、年に次に掲げる額とする。
(1) 役員  5000円
(2) 役員以外の正会員  2000円

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